神奈川県鎌倉市中心に万一のために地震対策の耐震診断、耐震調査や耐震補強の住宅リフォームをお任せ下さい
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その他の地域もご相談に応じます。
会社概要
【有限会社 釈迦堂事務所】
〒248-0003
神奈川県鎌倉市
浄明寺1-4-1
Tel : 0467-23-6334
Fax : 0467-23-6370
E-mail :
info@syakadou-kamakura.com
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介護保険の住宅改修 耐震診断
介護保険サービス
■住宅改修費
在宅での生活に支障がいないように、手摺りの取付け等の住宅改修を行った場合に、その一定限度額内においてかかった費用の9割が保険から払い戻されます。
改修費用の限度額は現住居につき20万円ですので、払い戻しの限度額は18万円になります。
※転居した場合や介護の必要な程度を図る目安(段階)が3段階以上重くなった場合は再利用できます。(限度額などは同じです)
■事前に市町村(横浜市、川崎市は区役所)に提出を
利用者の状態にあった住宅改修が適切に行われるよう、平成18年4月から市町村(横浜市、川崎市は区役所)に住宅改修の内容をあらかじめ届出ることになりました。
住宅改修費の払い戻しまでのながれ
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住宅改修の届出
住宅改修などを行う前に市町村(横浜市、川崎市は区役所)へ住宅改修が必要な理由書、費用の見積もりや改修内容を記載した書類などを提出します。
住宅改修費の払い戻し
工事終了後に、領収書、工事費内訳書、施工後の写真(撮影日入)など、必要な提出書類をそろえ、市町村(横浜市、川崎市は区役所)に提出します。
改修された住宅の状況等を審査した後に住宅改修費(かかった費用の9割、上限18万円)が払い戻されます。
※市町村によっては、事業者に1割の自己負担分のみを支払うだけで改修できる受領委任払い方式が導入されています。
横浜市なら、釈迦堂事務所は登録業者ですので「受領委任払い」が利用できます。
また、横浜市にはその他、「住環境整備事業」として100万円以上の助成制度もあります。
耐震診断とは
平成16年7月に国土交通省監修の「木造住宅の耐震診断と補強方法」が新しく改訂され、平成12年6月に改正された建築基準法に対応した新しい診断法になりました。新しい診断法は、一般診断法と精密診断法の2種類がありますが、耐震改修をする場合は、精密診断法をお勧めいたします。
事前準備
建物を建てたときの図面の確認を行います。実際と違う場合は、間取りの確認をしておきます。
間取り(設計図面)の確認
付近の地層の確認
現地調査
専門の調査員がお伺いし、診断に必要な建物各部の状況を調査します。外部からの調査のほか、床下、屋根裏から調査しますが、必要に応じて、一部仕上げ材を撤去する場合もあります。
基礎仕様、状況確認
屋根、外壁の仕上げ材の確認
各室の床・壁の仕様の確認
各階床組・軸組の確認
金物の使用状況の確認
筋交いのサイズ、向き確認
開口部の位置、サイズ確認
蟻害、腐朽の確認
コンピュータ診断
国土交通省監修の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいた専用ソフトで診断計算します。
必要壁量の算出
存在壁量の選出
接合部仕様による低減
偏心率による低減
基礎・地盤の状況による低減
老朽度による低減
総合評価
診断報告書の作成
(補強計画書作成)
精密診断の結果を報告書として作成します。補強が必要と判断される場合は、補強計画書の作成も行います。
診断報告書作成
補強計画案シュミレーション
補強計画書作成
耐力壁補強
接合部補強
床組補強
基礎補強
築年数の古い建物は、建築当時の耐震基準に適合するものであっても、壁が少なかったり、配置が適正ではなかったりと、地震に弱い場合があります。そこで、これらの古い建物の耐震性(地震に対する強さ)を調べて、その性能が劣る場合は、補強が必要となります。
毎日生活するお住まいですから、大地震という万一に備えて、揺れに強いことが大切です。家族の安全のために、お住まいが地震に対して安心できる強度か耐震診断をしてみましょう。
耐震診断と耐震・防火構造改修工事助成制度
自治体により旧基準で建築された木造住宅を自ら所有しお住まいになっている方を対象にした耐震診断や耐震改修工事を助成する制度があります。
さらに、耐震改修工事に併せて実施する建物の延焼防止のための防火構造改修工事に対しても助成する自治体もあるようです。
お住まいの耐震性や防火性についてお気軽にご相談ください。
耐震診断・補強へのお問い合わせ
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